リンク(LiNC)有料サービス利用約款
第1条(目的及び適用の範囲等)
①本約款は、ステージラボ株式会社(以下、会社)が提供する「リンク(LiNC)サービス」内で提供される「有料サービス」の利用に関して、会社と会員間の権利、義務、責任、サービスの利用に伴う手続き及び条件などを規定することをその目的とします。
②本約款は、LiNCサービス利用約款に基づいて加入した会員が「有料サービス」を利用しようとする場合、本約款に別途同意した会員に適用されます。
第2条(用語の定義)
①LiNCサービス利用約款で定義された用語は、本約款でも同じ意味を持ちます。
②本約款において追加で定義する有料サービスの詳細は、次のとおりです。
1.「有料サービス」とは、会員が「サービス」に対して一定金額を支払わないと利用できない会社の「サービス」などを意味します。
2.「有料サービス」には、購読したアーティストに対するメッセージ伝送機能、特定有料「コンテンツ」に対する視聴権、その他「サービス」内で実装される特定の機能などがあります。
3.「有料サービス」の詳細は説明ページに詳しく作成されており、当該説明ページの内容に従ってご利用いただけます。
第3条(利用契約の成立等)
①会社は、本約款の内容、商号、代表者の氏名、電話番号、事業者登録番号、通信販売業の申告番号、カスタマーサポートなどを会員が簡単に分かるように有料サービス画面に順次掲示します。ただし、代表者の氏名、事業者登録番号、および本約款は、会員が有料サービス画面で順次接続される画面を通じて閲覧できるようにすることができます。
②会員は、会社が提供する次のような(または類似の)手続きに従って、利用申込みを行います。会社は、契約締結前に各号の事項に関して会員が正確に理解し、手違いまたは錯誤なしに取引できるように情報を提供します。
1.有料サービスの確認及び選択
2.決済方法の選択及び決済情報の入力
3.有料サービスの利用申込みに関する確認、または会社の確認に対する同意
③会社は、会員の利用申込みが次の各号に該当する場合、承諾しないか、承諾を留保することができます。
1.実名でない、又は他人の名義を利用した場合
2.虚偽の情報を記載する、又は会社が提示する内容を記載しない場合
3.未成年者が「青少年保護法」等の関係法令により利用が禁止される有料サービスを利用しようとする場合
4.サービスに関する設備の余裕がなく、技術上又は業務上の問題がある場合
5.同一IPによる大量決済、類似IDでの連続的な決済、盗用履歴などを考慮して指定された危険なIPでの決済など、盗用によるチャージと判断される場合
6.満19歳未満の未成年者が、法定代理人の同意なしに申込みをした場合
7.決済に対する支給が実際に行われていないか、行われていない可能性がある場合
8.(有料サービスを含む)「コンテンツ」に対する著作権侵害など、LiNCサービス利用約款を違反した会員である場合
9.その他、本約款またはLiNCサービス利用約款に違反した事実がある会員である場合
10.その他、利用申込みを承認することが関係法令に違反したり、公序良俗、会社の関連約款などに違反する場合
③利用契約の成立時期は、「加入完了」または「購入完了」を申込み手続き上で表示した時点とします。
④会員が有料サービスを利用するためには、本約款に同意した後、各有料サービスによる利用条件に従って利用料金を支払わなければなりません。
⑤会社は満19歳未満の未成年会員が有料サービスを利用しようとする場合、親などの法定代理人の同意を得たり、契約締結後に追認を得なければ、未成年者本人または法定代理人が同契約を取り消し得るという内容を契約締結前に告知します。
第4条(有料サービスの中断及び変更)
①会社は事業種目の転換、事業の放棄、会社間の統合などの理由で有料サービスを提供できなくなる場合は、本約款で定めた方法で会員に通知し、当初会社で提示した条件に関する法令規定で定めたところにより会員に補償します。
②会社は、相当な理由がある場合に、運営上、技術上の必要に応じて提供している全部または一部の有料サービスを変更することができ、変更前に関連事項を掲示します。ただし、変更された内容が重大であったり、会員に不利な場合は、本約款で定めた方法で通知し、重大または会員に不利な変更内容に同意しない会員は、第8条で定めるところにより、有料サービス利用契約を解約することができます。
③会社は、前項によるサービスの変更に対する同意を断った会員に対しては、変更前のサービスを提供します。ただし、そのようなサービスの提供が不可能な場合、当該サービスの提供を中止するか、契約を解約することができます。
④第1項による有料サービスの終了、及び第2項による有料サービスの提供が不可能な場合の払い戻しなどは、第9条に定める通り行われます。
第5条(有料サービスの購入)
①有料サービスで使用できる決済手段は、クレジットカード、携帯電話、口座振替などの決済方式のうち、グーグルやアップルなど、モバイルアプリケーション提供のプラットフォームで提供可能な決済方式を通じて行われます。
②会員は、有料サービスを利用するために、当該サービスに決済手段及び決済情報を入力し、これを保存することができます。保存された決済手段及び決済情報は、定期決済や次の決済時に使用されます。
③会員は、他人の決済手段を任意に使用してはなりません。他人の決済手段を任意で使用することによって発生する会社、決済手段の適法な所有者、その他当該決済に関する第三者の損失や損害に対する責任は会員にあります。
④有料サービスを利用するための決済に関して、会員が入力した情報に関連して発生した問題に対する責任と不利益は、会員が負担しなければなりません。
⑤会員は、有料サービスの利用料金を決済する際、正当かつ適法な使用権限を持つ決済手段を使用しなければならず、会社はその可否を確認することができます。また、会社は会員が使用した決済手段の適法性などに対する確認が完了するまで、取引を中止したり、当該取引を取り消すことができます。
第6条(会員への通知)
①会社が会員に対する通知を行う場合、本約款に別途の規定がない限り、会員が加入時に提供した電子メール、SMSまたはSNSメッセージや個別のサービス内電子メッセージ、サービス内ポップアップ画面などに表示することができます。
②会社は会員全体に対する通知の場合、会社が運営するサービス内の掲示板などに7日以上掲示、告知することでもって、第1項の通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、第1項の方法で通知します。
③会社は、会員の連絡先の未記載、変更後の未修正などにより個別の通知が難しい場合に限り、第2項の通知をもって個別の通知をしたものとみなします。
第7条(契約の撤回など)
会社と有料サービス利用契約を締結した会員は、関係法令で定めるところにより、一定期間内に契約を撤回することができます。ただし、有料サービスには「コンテンツ産業振興法」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」等で規定する契約の撤回が不可能なサービスが含まれています。この場合、会社は契約の撤回権制限のために関係法令上必要な措置をとります。
第8条(契約の解約等)
①会員は、以下の各号に定める理由が発生したとき、当該契約を解約することができます。但し、契約の解除、解約は会員が電話、電子メール等でその意思を表示したときに効力が発生し、会社は会員の意思表示を受信した後、遅滞なくその事実を会員に返信します。
1.有料サービスの瑕疵を会社が補完・修正できない場合、有料サービスの供給を受けた日から1ヶ月以内
2.有料サービス利用会員が、本約款またはLiNCサービス利用約款の改正・変更に同意せず、退会をしたり、有料サービス利用契約を解約する場合
3.その他関係法令や本約款に基づき、会員が有料サービス利用契約を解約又は解除しようとする場合
②会社は、会員がLiNCサービス利用約款または本約款で定めた禁止行為をした場合、当該条項に基づき、事前通知なしに契約を解除、解約するか、または期間を定めてサービスの利用を制限し得ます。
③第1項から第2項までの解約、解除は、会社が定めた通知方法に従って会員にその意思を表示した時に効力が発生します。
④会社の解約、解除及び利用制限について、会員は会社が定めた手続きに従って異議申し立てをすることができます。この際、異議が正当であると会社が認めた場合、会社は直ちにサービスの利用を再開します。
第9条(利用料金の払い戻し及び購読一時停止)
①会社が利用料金を払い戻す場合は、各号の定めるとおりです。
1)払い戻し(払い戻し過程で発生する決済手数料は除く)は、モバイルアプリプラットフォームのストアを通じて行われることを原則とし、会社は個別の有料サービスに対して別途の詳細な払い戻しポリシーを運用することができます。この場合、以下の各号及び本約款の他の内容にかかわらず、同ポリシーで定められた内容に従います。別途の詳細な払い戻しポリシーが適用される場合、会社は当該有料サービスの購入過程で注意事項として記載するなど、適切な方法で案内します。
2)定められた期間ごとに契約が更新される定期決済型有料サービスの利用中、会員が解約を求める場合、以下の例外に該当しない限り、払い戻しはできません。解約を申込む際、解約申込日以降に到来する決済日から自動決済ができませんが、同決済日前までは正常に有料サービスを使用できます。
(例外)以下の理由が発生する場合、会社に別途払い戻しを要求して、当該理由が認められる場合、例外として払い戻しが可能です。
- 定期決済後7日(契約撤回期間)以内、会員が有料サービスを全く利用していない場合
- アーティストの所属事務所脱退や解散などの理由で、定期購読期間中に客観的に利用が不可能になった場合(契約撤回期間内に当該理由で会員が有料サービスを全く利用しなかった場合は全額払い戻し、契約撤回期間が過ぎた場合は残りの期間を日割り計算して払い戻し)
②第8条第1項により契約が解除または解約される場合、会社は会員に契約解除、解約の意思表示について返信した日から3営業日以内に有料サービス利用料金を払い戻します。ただし、同じ方法で払い戻しができない場合は、口座振替または払い戻し積立金として積み立てるなどの方法で払い戻し措置ができ、会社はこれを会員に告知します。
③有料サービスの購読期間中に、アーティストの軍入隊などの理由により有料サービスの提供が一時的に中断した場合、有料サービスに対する定期決済も該当期間中に一時停止されます。この場合、有料サービスの提供が再開された時点で定期決済が再開され、会社は該当アーティストに対する有料サービスの一時中断および再開に関する具体的な事項を別途通知します。ただし、第1項第2号に基づき、払い戻し認定理由に該当する場合、会員は会社に払い戻しを求めることができます。
④会社、有料サービスなどの代金を支払われた者、または会員と有料サービス利用契約を締結した者が同一人でない場合、各自は契約撤回または契約解除、解約による代金払い戻しに関する義務の履行において連帯して責任を負います。
⑤会社が第8条第2項に基づき、会員の有料サービスの利用を制限したり、本契約を解除、解約する場合、会社は会員に一切の払い戻しを行いません。
第10条(責任の制限)
①会社は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力により、会員が購入した有料サービスを約定どおり提供できない場合は、それに対する責任が免除されます。
②会社は、会員の責に帰すべき事由により購入された有料サービスを約定どおり提供できない場合、会社の故意または重過失がない限り責任が免除されます。
③会社は、会員相互間または会員と第三者間の有料サービスを媒介にして発生した紛争などに対しては責任を負いません。
第11条(約款の解釈)
①本約款は、LiNCサービス利用約款に対する付随的約款であり、本約款で定められていない部分は、「LiNCサービス利用約款」で定めるところによります。ただし、本約款とLiNCサービス利用約款の内容が互いに相反する場合、本約款が優先的に適用されます。
②本約款で定められていない事項と本約款の解釈に関しては、関係法令または商慣習に従います。
③本約款は、利用者の利便性を考慮し、英語、日本語などその他の言語で提供され得ます。ただし、翻訳された約款に解釈上の争いがある場合、韓国語の約款が優先的に適用されます。
第12条(海外利用)
会社は、会員が大韓民国の領土以外の地域(以下「海外」)で有料サービスを利用する場合、サービスの品質またはユーザビリティを保障しません。海外でサービスを利用する会員は、自らの判断と責任によって利用可否を決定しなければならず、特にサービスの利用過程で現地法令を遵守する責任を負います。
[付則]
1. この約款は2024年10月7日から適用されます。
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